1951-05-23 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第29号
第九条の第三項「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」、これと今質問いたしておりますところの六条七項の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」、これに関連しておるように私は解釈するのであります。
第九条の第三項「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」、これと今質問いたしておりますところの六条七項の「鉄道建設二関シ学識ト経験トヲ有スル者」、これに関連しておるように私は解釈するのであります。
「特定ノ事案二付特別ノ利害関係ヲ有スル委員ハ審議会ノ決議アリタル場合二於テハ当該事案二係ル議決二参加スルコトヲ得ス」こうあるのでありますが、具体的に言いますとこれはどういうものになりますか、例を引いて御答弁願います。
即ち但書にございまするように、「其ノ株主ハ定款ニ定ムル優先的配当ヲ受ケザル旨ノ決議アリタル時ヨリ其ノ優先的配当ヲ受クル旨ノ決議アル時迄ハ議決権ヲ有ス」ということにいたしたのでございます。